応急手当と医療行為の違い
~ ホリスティック育自学 ~
今回のテーマは『企画やいろいろ勉強会』です。
保育所風の子の園長、遠藤です。現在、9日(日)に向けての
資料づくりをしています。
日曜日は久しぶりに、子ども達の家庭での事故を想定した
応急手当の勉強会を行います。
今、資料をつくりながら、どの部分をピックアップして話そうかなぁ
なんて考えながらつくっているところです。
ボクは、いろいろなところでご説明させていただいているとおり、
子どもがケガをおったとき、病気をしたとき、
症状が軽ければ安静にしていられる方法、症状が重いときには、
医療機関や医療従事者の手による適切な処置を受けられるよう、
安全に引き継ぐための対処方法(応急手当)の知識と、
一定の経験を得るためのプログラムを学び、
また、一般にそのプログラムを普及し指導できるインストラクターです。
がしかし、残念ながら今のところ保育園内において医療行為を
行なえる権限や医療資格は有しておりません。
ここでの『医療行為』とは、病気を断定し、治そうとする行為全般や、
ケガに対して患部を変形させて治そうとする行為のことを言います。
もう少し簡単に言うと、何となく「風邪だろう」と分かってはいても、
医者に相談することもなく風邪だと決めつけて、市販のかぜ薬を
飲ませてしまったりすることや、
大きな切り傷に対して縫って傷をふさいだりすること、脱臼など骨が
外れた状態から、骨をはめて戻すといった「状態の変化」がともなう
行為は、ボクも、どの保育士も、風の子の職員全員ができません。
他にも、子どもの体内に入った異物を取り除くことを目的として
いようとも、何らかの道具を使い、その道具を子どもの体内に
差し入れることは医療行為となります。
たとえばノドにつまったモチを取り除くために掃除機を口に入れる
などといったことや、鼻血が出てティッシュを鼻に詰め込むことさえ、
厳密には、「してはいけないであろう(法律上、行なってはいけない
こと)」と言われています。
※ どこかに書いてあるというわけではなく、法の解釈です
では我々や親には何ができるのでしょうか。
医師や看護士といった医療従事者ではない私たちや、お母さんに
とってできることは、『予防と管理』です。
日ごろからお子さんの体調に注意をはらい、たとえば、今年の8月
のように猛暑がつづくようなときでも熱中症にさせないための予防をし、
もし熱中症になってしまった場合も、慌てることなく症状が悪化しない
ように、子どものカラダの状態が少しでも良好でいられる状態を保つ
ように管理をしてあげることだと思います。
------------------------------------------------
いつもご支援頂き、誠にありがとうございます。
当記事は、NPO法人保育所風の子 園長遠藤の個人的な著述です。
個人的な見解も含みますので、みなさん自身のご意見やご感想も
聞かせていただけると、とてもうれしく思います。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
_______________________
配信: ホリスティック育自学研究所
同じテーマ:『企画やいろいろ勉強会』についての
次の記事: 急ですが、「子どもの(足の)爪」についての座談会します ≫



